志水輝彦税理士

社会福祉士事務所

財産管理と福祉の視点を持った専門職の後見人が安心できる老後を支えます

このようなお悩みありませんか?

  • 認知症になった場合に備えたい 
  • 自分の死後、配偶者の生活が心配だ 
  • 頼りたい親族がいない
  • 将来的な財産管理に備えたい 
  • 葬式や死後の事務的な手続きに備えたい 
  • 老後資金の確保のために不動産を売却したい 

老後の「まさか」

  • 認知症 
  • 脳卒中や脳梗塞 
  • 高齢による衰弱 
  • 転倒→骨折→寝たきり→要介護状態 

「まさか」が起こった時に求められることは?

 本人の意思が尊重され、

人生の尊厳を守ること 

そのために必要なことは? 

本人の意向に十分配慮し、本人をよく見守りながら「財産管理」と「身上の保護」を行うこと

どちらかが欠けても

尊厳は守れません 

「財産管理」ってなに?

  • 預貯金の管理
  • 公共料金や税金などの支払い
  • 不動産収入・支出の管理
  • 各種年金の受給のための手続き
  • 株式などの金融商品の管理
  • 遺産相続の手続きなど 

「身上の保護」ってなに?

  • 定期的に訪問し生活状況を確認

  • 病院への各種手続き
  • 介護施設への各種手続き
  • 福祉サービスの利用手続き
  • 居住用不動産の維持管理など 

だれに後見人を頼むの?

ここで大きく2つの道に分かれます。 


【本人の判断能力が不十分な状態になっている場合】

↓ 

法定後見制度

法定後見相談窓口へ

【本人の判断能力が十分な状態】

↓ 

任意後見制度

志水輝彦 税理士・社会福祉士事務所

 又は 

信頼できる方へ相談 


それぞれの制度の

メリットとデメリット 

法定後見制度のメリットとデメリット

メリット

  • 本人が行った不正な契約を取り消すことができる(高額な不要品を購入させられた場合など)

 

デメリット

  • 判断能力が不十分な状態では、本人の意思に十分配慮することができない
  • 家庭裁判所の職権で成年後見人等を選任するので、誰が成年後見人等になるのかわからない
  • 成年後見人等を解任するためのハードルが高いので、方針の合わない人が選任されてしまったら大変なことになる
  • 成年後見人等の報酬は、裁判所が決定する

 東京、横浜家裁の目安

 財産額(預貯金や有価証券の合計額)に応じて1000万円超5000万円以下の場合は、月額3~4万円。5000万円超の場合は、5~6万円。その他付加報酬(収益不動産を多数所有、居住用不動産の売買、遺産分割調停等)がある。今後は、業務量や難易度を重視した報酬体系になることが予想される。

  • 法定後見人を監督する監督人がついた場合、監督人の費用が月額1万円~2万円発生する

任意後見制度のメリットとデメリット

メリット

  • 判断能力が十分なうちに本人の意思を確認することができるので、本人の意思が尊重され、人生の尊厳を守ることが出来る
  • 本人が信頼できる人に依頼することが出来る
  • 任意後見契約で依頼する代理権の範囲を決めることが出来る
  • 後見人への報酬を契約で自由に決めることが出来る
  • 福祉に強い任意後見人に依頼できれば、これから日本が経験することになる介護需要の過多により、介護を受けたくても受けられない状態に適切に対応することが期待出来る

 

デメリット

  • 任意後見契約は公正証書にする必要があるため、初期費用として専門家(司法書士や弁護士)への支払いが、8万~25万円位発生する。
  • 本人が行った不正な契約を取り消すことができない(高額な不要品を購入させられた場合など)
  • 当職の場合には任意後見契約のみをスポット的に受任しないので、任意後見契約を実行するまでの見守り期間にも報酬が発生する

  • 任意後見人を監督する監督人がつくため、監督人の費用が月額1万円~2万円発生する 

あなたの後見人にふさわしい

イメージ 

税理士ってなに? 

税理士は、暮らしのパートナーです。

企業や個人の税金や経営・財産管理などの相談を受け、適切なアドバイスや税務処理のサポートをすることが主な仕事です。

税理士は職務上知り得た秘密を守り、相談者との信頼関係を揺るがすことはありません 。

社会福祉士ってなに?

社会福祉士は、日常生活に困難を感じている方のパートナーです。
福祉に関わる相談を受け、日常生活が円滑に営めるように適切なアドバイスや指導を行うことが主な仕事です。また、他分野の専門職と連携して包括的に支援を進めたり、社会資源などを開発したりする役割も求められます。

後見人に必要な職能ってなに?

本人の意向に十分配慮し、本人をよく見守りながら「財産管理」と「身上の保護」を行うことです。どちらかが欠けても尊厳は守れません。 

志水輝彦税理士・社会福祉士事務所が選ばれる理由ってなに?

本人の意向に十分配慮し、本人をよく見守りながらという部分を当職の資質で、

「財産管理」を税理士の職能で、

「身上の保護」を社会福祉士の職能で後見人の職務を行うことができるからです。 

ご注意
財産管理の保安上、現金・動産(ゴールド・宝石等)・印鑑等のお預かりはできません。

将来的に他県への施設入所を希望される場合には、「身上の保護」の観点から定期的な訪問に支障をきたす恐れがある為、受任できません。 

料金表

㊟管理財産とは、預貯金及び有価証券等の流動資産の合計です。
報酬には、旅費・各種証明書取得費用等の実費・司法書士費用等は含まれません。
旅費は、事務所から現場までの公共交通機関利用相当額(往復分)とし、緊急を要する場合や交通の便が悪い場合にはタクシー代とします。
( 月1回程度訪問の名古屋市、北名古屋市在住の方は旅費不要です)

死後の事務的な手続き費用
㊟報酬には、葬儀代や遺品整理業者への実費は含まれません。

個人事業主の所得税・消費税の場合
 例)青色申告を行う消費税簡易課税の事業者の確定申告代は、2万(所得税の申告書)+6万(事業所得の決算書)+4万(消費税の申告書)=12万円+消費税~となります。

規模・経理担当者の熟練度等により報酬に幅が発生します。

例)亡くなった方の遺産総額が1億(土地を1区画所有する中小企業の株主)の場合
1億(遺産総額)×0.8%+15万(会社)+5万(土地)=
100万円+消費税~となります。
㊟報酬には、旅費・各種証明書取得費用等の実費、司法書士費用等は含まれません。 

ご依頼日が申告期限より4カ月以内の場合には、別途報酬総額の20%がかかります。

遺志を実現します。

プロフィール 

1974年 名古屋市生まれ

1999年 名古屋市内の税理士事務所に入職

2011年 税理士合格

2012年 税理士登録

2016年 成年後見人等養成研修会を修了

2017年 独立開業

2020年 社会福祉士合格・登録

 

趣味:映画鑑賞

 

祖母・高校教師の父・短期大学教授(福祉関係)の母・姉・弟という環境で育ちました。

現在は、父・母・私・妻・息子の5人で生活しています。 

志水輝彦税理士・社会福祉士事務所

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お問い合わせ

志水輝彦税理士・社会福祉事務所へのお問い合わせについては、下記のお問い合わせフォームへの入力をお願いいたします。折り返し当事務所よりご回答を差し上げますが、回答に時間がかかる場合もございますのであらかじめご承知おきください。 

事務所概要

所長税理士 

志水 輝彦(シミズ テルヒコ) 

登録番号 

税理士 121572号

社会福祉士 239312号 

所在地 

〒452-0832 

愛知県名古屋市西区平出町267番地 

最寄り駅 

地下鉄鶴舞線「上小田井駅」北口から、北に徒歩14分 

電話番号 

052-325-5074 

FAX番号 

052-325-5074  

営業時間 

平日9:00~17:00  

お問い合わせ後の流れ 

①任意後見人・見守りについてのお問い合わせ。

 

②ご自宅へ訪問・相談。(無料)

 

③一旦、帰ります。

ご本人が任意後見人の必要性を慎重に検討して頂くため、訪問当日のご契約は致しかねます。

 

④必要があると判断された場合には当事務所へご連絡ください。

しつこい営業等は一切致しません。(なんとなく相手に悪いからという理由により、ご本人が必要性を感じていないのに契約を結んでしまうことを防ぐためです。)

 

⑤見守り契約を締結し、ご本人の詳細な意向を確認。

 

⑥公正証書にて「事務委任契約(見守り契約・財産管理契約)」「任意後見契約」「死後事務委任契約」のうち、必要な契約を締結。

見守り契約の期間中は、ご本人の意向に変更がないかを確認。必要に応じて公正証書を作り直します。

 

⑦認知症等によりご本人の判断能力が不十分に至る。

 

⑧家庭裁判所に「任意後見監督人」を選任してもらい、「事務委任契約」が終了し、「任意後見契約」の効力が発生する。
任意後見人として最善を尽くします。

 

⑨ご本人の死亡。

 

⑩「任意後見契約」が終了し、「死後事務委任契約」の効力が発生する。